2026.10.11
コラム
河川・水路沿いの草刈り|安全対策と確認事項
河川敷、用水路の法面、排水路の脇。
こうした場所の草刈りは、平坦地の草刈りとはまったく別の作業です。
傾斜があり、足元は不安定で、すぐ下には水があります。
今回は、熊本市の造園会社いづの造園が、河川・水路沿いの草刈りについて整理します。

なぜ危険度が高いのか
1.斜面での作業
法面(のりめん)は傾斜しています。
- 足場が不安定
- 刈払機を持ったまま体勢を保つ必要がある
- 濡れた草の上は滑る
- 転倒したとき、刃が体に向かう危険がある
斜面の角度が上がるほど、危険度は急に上がります。
2.水がすぐ下にある
転落すれば、水に落ちます。
- 深さが分からない
- 流れがある
- 上がれる場所が限られる
- 一人作業では発見が遅れる
3.草に隠れて足元が見えない
- 側溝のふたの隙間
- 護岸ブロックの段差
- 崩れかけた箇所
- ゴミや廃材
草を刈るまで、そこに何があるか分かりません。
4.刃が硬いものに当たる
護岸のコンクリート、石、ゴミ、金網。
刈払機の刃が当たると、跳ね返りや飛石が発生します。
5.生き物
マムシ、ハチ、ムカデ。
水辺は、これらが多い環境です。
必要な安全対策
- 単独作業を避ける……最低2名体制。互いに見える位置で
- 傾斜に応じた装備……安全帯、ロープ、滑りにくい靴
- 保護具の徹底……保護メガネ、すね当て、長袖長ズボン、手袋
- 事前の目視確認……刈る前に、障害物とゴミを確認
- 刃の選択……硬いものに当たる可能性がある場所では、チップソーではなくナイロンコードを使うこともあります
- 飛石対策……道路や住宅が近い場合、養生や規制が必要
- 水位の確認……雨のあとは増水していることがあります
- 中止の判断……増水時、雷、強風のときは行わない
「危ないと感じたら止める」判断が、最も重要な安全対策です。

管理区分の確認
河川や水路は、管理者が決まっています。
- 一級河川……国または県
- 二級河川……県
- 準用河川・普通河川……市町村
- 農業用水路……土地改良区、水利組合など
- 排水路……市町村
- 民地内の水路……所有者
「うちの敷地の裏の水路」が、実は誰の管理か分からないというケースは珍しくありません。
作業前に、
- どこまでが自分の管理範囲か
- 河川区域内での作業に手続きが必要か
- 隣接地との境界はどこか
を確認しておく必要があります。
河川区域内での作業には、河川管理者への許可申請が必要になる場合があります。
不明な場合は、管理者にご確認ください。

刈草をどう処理するか
河川・水路沿いで特に重要なのが、刈った草の扱いです。
水に落とさない
刈草が水路に落ちると、
- 下流で詰まる
- 排水を妨げる
- 増水時に氾濫の原因になる
- 農業用水路では、取水口を塞ぐ
刈った草を水に落とさないのは、この現場での鉄則です。
刈る方向を考え、上へ寄せながら作業します。
搬出するか、その場に置くか
その場に敷き均す……量が少なく、流出の恐れがない場合
集積して搬出……量が多い場合、または水に流れる恐れがある場合
法面に大量の刈草を残すと、大雨で流されて下流に集まります。
「その場に置く」判断は、水の流れを考えたうえで行う必要があります。
時期の考え方
5〜9月……草の伸びが早く、複数回必要になります
梅雨前(6月)……大雨に備えて、通水を確保しておく意味があります
台風前(8〜9月)……増水時に草が水の流れを妨げないよう、事前に刈っておく
秋(10〜11月)……年内最後の刈り込み
河川・水路の草刈りには、「見た目」以外の目的があります。
草が茂ると水の流れを妨げ、増水時に水位を上げます。
通水の確保という機能面が、この現場では重要になります。
そのため、出水期の前に刈っておくことに意味があります。

依頼前に整理しておきたいこと
- 場所と延長……どこからどこまでか
- 法面の勾配……緩やかか、急か
- 高さ……法面の高低差
- 水路の状況……常時水があるか、深さ、流れ
- 管理区分……誰の管理か、許可が必要か
- 周囲の状況……道路、住宅、農地との距離
- 進入経路……車両を停められるか、機械を持ち込めるか
- 刈草の扱い……搬出か、その場か
- 障害物……ゴミ、廃材、構造物
とくに2の勾配と5の管理区分は、作業方法と手続きに直結します。
写真を数枚撮っておいていただけると、現地調査前に方針の見当がつけやすくなります。
費用が変わるポイント
- 延長と面積
- 法面の勾配(急なほど安全対策と時間が増える)
- 草丈と密度
- 障害物の多さ
- 刈草の処分方法と量
- 進入経路(機械を運び込めるか)
- 安全対策の程度(ロープ作業の要否、誘導員の配置)
- 交通規制の要否
平坦地の草刈りと同じ単価では計算できないのが、この現場の特徴です。
熊本で河川・水路沿いの草刈りなら「いづの造園」
いづの造園は、昭和30年の創業以来、熊本県を中心に造園工事と緑地の維持管理を行ってきました。
公園や公共施設の緑地維持管理を長年担当しており、水路沿いや山道での伐採・草刈りの実績もあります。
造園工事業に加えて土木工事業の許可も持っているため、
- 法面の草刈り・除草
- 水路沿いの伐採
- 刈草の搬出・処分
- 側溝・排水路の清掃と改修
- 法面の補修、崩落箇所の復旧
- 土のうの設置
まで、まとめてご相談いただけます。
熊本市内での排水路改良工事の実績もあります。
事業内容は土木事業ページをご覧ください。
まとめ
河川・水路沿いの草刈りのポイントです。
- 斜面+水辺は、平坦地とはまったく違う危険がある
- 単独作業を避け、2名以上で。互いが見える位置で
- 草に隠れた足元の障害物を、刈る前に確認する
- 管理区分を確認する。河川区域では許可が必要な場合がある
- 刈草を水に落とさないのが鉄則
- 目的は景観だけでなく通水の確保。出水期の前に刈る意味がある
- 平坦地と同じ単価では計算できない
熊本県内で河川・水路沿いの草刈りをご検討の担当者様は、いづの造園までお気軽にご相談ください。
対応エリア
熊本市(中央区・東区・西区・南区・北区)を中心に、熊本県内および周辺の隣県で対応しています。
公園・道路・学校・公共施設などの公共工事から、工場・事業所・商業施設・集合住宅といった民間の敷地まで実績があります。
株式会社いづの造園
- 所在地:〒861-4154 熊本県熊本市南区富合町平原198
- TEL:096-357-4379/FAX:096-357-1303
- 営業時間:8:30〜17:30(土日祝を除く)
- 創業:昭和30年(1955年)
- 許可:特定建設業 熊本県知事許可(特-7)第6510号
- 業種:造園工事業/土木工事業/とび・土工工事業
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